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【2026年最新】相続登記の必要書類一覧|ケース別の集め方と取得先を解説

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「相続登記に必要な書類をそろえたいけれど、何から集めればいいのか分からない」と手が止まってしまう方は少なくないでしょう。必要書類は戸籍謄本や住民票、固定資産評価額が分かる書類など多岐にわたります。しかも、遺言書があるのか、遺産分割協議で取得者を決めたのかによって、集める戸籍の範囲まで変わります。

この記事では、ケース別に必要な書類を一覧で示したうえで、それぞれの書類の役割と取得先、集めるときにつまずきやすいケースまで解説します。20243月に始まった戸籍の広域交付や、書類の有効期限についても紹介しますので、準備を始める前にぜひご覧ください。

 

相続登記の必要書類は不動産の取得方法によって変わる

相続登記の必要書類を調べると、サイトによって記載内容が異なることがあります。これは、不動産をどのように取得したかによって、提出する書類が変わるためです。

全員が同じ書類を集めるわけではない

相続登記の必要書類は、大きく次の3つのパターンに分けられます。

  • 遺言書によって取得する場合
  • 相続人全員の遺産分割協議によって取得者を決める場合
  • 法定相続分どおりに登記する場合

特に違いが大きいのは戸籍です。遺産分割協議や法定相続分による登記では、誰が相続人なのかを法務局に示す必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍をそろえます。

一方、遺言書によって特定の相続人が取得するケースでは、相続人全員を確定するための戸籍一式は原則として必要ありません。そのため、集める戸籍の範囲を大きく減らせます。

まずは、自分がどのパターンに当てはまるのかを確認してから書類集めを始めましょう。

相続登記で必要になる書類一覧【一覧表】

3つのパターンで必要になる主な書類は、次のとおりです。

書類

遺言によって相続人が取得する場合

遺産分割協議による場合

法定相続分どおりの場合

被相続人の戸籍

死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

出生から死亡までの一連の戸籍

出生から死亡までの一連の戸籍

相続人の戸籍

不動産を取得する人の現在戸籍

相続人全員の現在戸籍

相続人全員の現在戸籍

被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

必要

必要

必要

不動産を取得する人の住民票

必要

必要

相続人全員分が必要

固定資産評価額を確認できる書類

必要

必要

必要

遺言書(種類に応じて検認済証明書または遺言書情報証明書が必要)

必要

不要

不要

遺産分割協議書と印鑑証明書

不要

原則必要※

不要

※登記申請人となる相続人については、印鑑証明書を省略できる場合があります。

ここからは、それぞれの書類が何を証明するために使われるのかを確認していきます。

 

相続登記で使用する主な書類とそれぞれの役割

必要書類を名前だけで覚えると、どの書類が何のために必要なのか分かりにくくなります。役割を理解しておけば、自分のケースで準備すべきものを判断しやすくなるでしょう。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

戸籍は、誰が相続人であるかを証明するための書類です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの身分関係をたどることで、子や配偶者が何人いるのかを法務局が確認します。

戸籍謄本は現在戸籍の写し、除籍謄本は死亡や婚姻、転籍などによって在籍者がいなくなった戸籍の写しです。改製原戸籍は、法改正による戸籍の様式変更以前に作成された古い戸籍を指します。

被相続人が転籍を繰り返していた場合や、戸籍の改製をまたいでいる場合は、複数の戸籍を集めなければなりません。

ただし、必要になる戸籍の範囲は、遺言書がある場合と、遺産分割協議や法定相続分による場合とで異なります。

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

被相続人の住民票の除票は、登記簿に記録されている所有者と亡くなった方が同一人物であることを確認する資料です。

登記簿には、不動産を取得した当時の住所が記録されています。登記簿上の住所と死亡時の住所が一致していれば、住民票の除票によって本人確認が可能です。

転居によって住所が変わっている場合は、住所の履歴が記録された戸籍の附票や住民票の除票を用い、登記簿上の住所から死亡時の住所までのつながりを確認します。

不動産を取得する相続人の住民票

住民票は、新たに登記名義人となる相続人の住所を証明するために必要です。

遺産分割協議や遺言によって特定の相続人が不動産を取得する場合は、その人の住民票を用意します。法定相続分どおりに共有名義で登記する場合は、共有者となる相続人全員の住民票が必要です。

固定資産評価額を確認できる書類

相続登記では、原則として登録免許税がかかり、税率は固定資産評価額の0.4%です。ただし、一定の土地については免税措置が適用される場合があります。

税額を算出するには、固定資産評価額の確認が必要です。固定資産税の納税通知書に同封される課税明細書が手元にあれば、そこに記載された評価額を確認できます。課税明細書がない場合は、市区町村の窓口で固定資産評価証明書を取得して確認します。

登記申請書

相続登記を行う際は、登記申請書を作成して法務局へ提出します。

法務省のウェブサイトでは、遺産分割協議による場合、遺言による場合、法定相続分どおりに登記する場合について、それぞれ申請書の様式や記載例が公開されています。

登記原因や取得者によって記載内容が変わるため、自分のケースに合った記載例を確認しながら作成することが大切です。

参照:法務省|不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

 

【ケース別】相続登記で追加・変更となる必要書類



相続登記では、相続の方法によって追加で必要になる書類や戸籍の範囲が変わります。ここでは、代表的なケースごとに確認します。

遺言によって相続する場合

遺言書によって特定の相続人が不動産を取得する場合は、遺産分割協議による相続登記に比べ、必要となる戸籍の範囲が狭くなります。

遺言書による取得では、相続人全員を確定するための戸籍一式をそろえる必要は原則としてありません。被相続人については死亡の事実が記載された戸籍または除籍謄本、不動産を取得する相続人については現在戸籍があれば足ります。

あわせて、登記原因を証明するために遺言書を用意します。自宅で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けなければなりません。相続登記では、検認済証明書が付された遺言書を添付します。

一方、公正証書遺言は検認不要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合も家庭裁判所の検認は必要なく、法務局が交付する遺言書情報証明書を利用できます。

遺産分割協議によって相続する場合

遺産分割協議によって取得者を決める場合は、誰が相続人であるかと、相続人全員がどのような内容で合意したのかを証明する必要があります。

そのため、被相続人については出生から死亡までの一連の戸籍をそろえます。相続人についても、原則として全員の現在戸籍が必要です。

さらに、合意の内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が記名または署名したうえで実印を押印します。印鑑証明書も原則として用意しますが、相続登記では登記申請人となる相続人については添付を省略できる場合があります。

なお、住民票が必要になるのは、実際に不動産を取得する相続人だけです。取得しない相続人については、現在戸籍と印鑑証明があれば足ります。

法定相続分どおりに相続する場合

遺産分割協議を行わず、民法に定められた法定相続分どおりに相続人全員の共有名義とする登記も可能です。

この場合、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありません。一方で、相続人を確定する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在戸籍をそろえます。

また、相続人全員が共有者となるため、それぞれの住民票も必要です。

法定相続分どおりの登記は、相続人全員で申請するほか、相続人の一人が全員分をまとめて申請することもできます。この場合も、相続人全員が法定相続分に応じた共有名義となり、必要書類も基本的に変わりません。

ただし、一度共有名義にした後で特定の相続人の単独名義へ変更する場合は、改めて別の登記が必要です。追加で登録免許税がかかることもあるため、今後の不動産の管理や処分も考えて判断しましょう。

相続登記をする前に相続人が亡くなった場合(数次相続)

相続登記をしないまま年月が過ぎ、その間に相続人の一人が亡くなってしまうことがあります。このように最初の相続が終わらないうちに次の相続が発生することを数次相続といい、亡くなった相続人の相続人が手続に加わります。

この場合は、最初の被相続人の戸籍だけでなく、途中で亡くなった相続人についても出生から死亡までの一連の戸籍と、その相続人全員の現在戸籍が必要です。相続が何世代にもわたるほど、関係者や必要書類は増えていきます。面識のない親族が新たに相続人となり、遺産分割協議がスムーズに進まなくなることもあるでしょう。

なお、被相続人より先に子が亡くなり、その子の子である孫が相続する場合は代襲相続です。相続開始後に相続人が亡くなる数次相続とは異なるため、誰がどの順番で亡くなったのかを整理することが重要です。

参照:法務省|相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ

 

必要書類の取得先と集め方

必要となる書類が分かったら、それぞれの取得先を確認します。書類によって窓口が異なるため、まとめて取得できるものから集めると効率的です。

戸籍謄本は市区町村で取得する

戸籍は、本籍地の市区町村で取得できます。また、広域交付の対象となる戸籍であれば、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求可能です。

2024年31日に始まった戸籍の広域交付により、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍をまとめて取得できるようになりました。被相続人が何度も転籍している場合でも、複数の自治体へ個別に請求する手間を減らせることがあります。

ただし、広域交付には制限があります。

請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は、広域交付では請求できません。

そのため、被相続人に子がなく、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、本籍地の市区町村へ個別に請求する必要が生じることがあります。

また、広域交付は郵送による請求や代理人による請求には対応していません。弁護士や司法書士などによる職務上請求も対象外です。

戸籍の附票や戸籍抄本、コンピュータ化されていない一部の戸籍も対象外となります。窓口では顔写真付きの本人確認書類が必要になるため、マイナンバーカードや運転免許証を用意しておきましょう。

まず広域交付で取得できる戸籍をまとめて請求し、対象外のものを本籍地へ個別に請求すると、取得先を減らせる場合があります。

参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

住民票の除票・戸籍の附票を取得する

被相続人の住民票の除票は、最後に住民登録をしていた市区町村で取得します。

不動産を取得する相続人の住民票は、その人が住民登録している市区町村の窓口で取得可能です。自治体が対応していれば、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付を利用できる場合もあります。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村に請求します。戸籍の広域交付の対象には含まれないため、本籍地が遠方の場合は郵送請求を利用するとよいでしょう。

固定資産評価証明書などを取得する

固定資産評価額は、毎年届く固定資産税の納税通知書に同封された固定資産課税明細書で確認できます。手元に残っていれば、新たに書類を取得する必要はありません。

課税明細書がない場合は、不動産がある市区町村の固定資産税を担当する部署で固定資産評価証明書を取得します。東京23区内の不動産については、都税事務所が窓口です。

印鑑証明書を取得する

遺産分割協議による場合は、原則として協議に参加した相続人の印鑑証明書を用意します。ただし、登記申請人となる相続人については、添付を省略できる場合があります。

印鑑証明書は、印鑑登録をしている市区町村の窓口で取得するほか、自治体が対応していれば、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得することも可能です。

遠方に住む相続人がいる場合は、遺産分割協議書への押印と印鑑証明書の取得をまとめて依頼しておくと、郵送でのやり取りを減らせます。

 

法定相続情報一覧図を使えば戸籍の提出を簡略化できる



相続では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や証券口座の手続、相続税の申告など、複数の場面で戸籍の提出を求められることがあります。

そのたびに戸籍の束を提出する負担を軽減できる制度が、法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、2017年に始まった制度です。

被相続人の戸籍一式と、相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を法務局へ提出すると、登記官が内容を確認し、認証文を付した一覧図の写しを交付してくれます。

この写しは、戸籍一式の代わりとして相続登記や金融機関の相続手続などで利用できます。交付手数料は無料で、必要な通数をまとめて取得することも可能です。

申出先は、被相続人の最後の住所地や本籍地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局から選べます。

法定相続情報一覧図を取得するメリット

法定相続情報一覧図を利用するメリットは、複数の相続手続を並行して進めやすくなることです。

一覧図に相続人の住所を記載しておくと、相続登記の際に住所を証する書面の提出を省略できることもあります。住所を記載するかどうかは任意ですが、記載する場合は申出の段階で各相続人の住民票の写しを添付する必要があります。あとで楽になる代わりに、申出時の書類が増える関係にあると理解しておきましょう。

ただし、法定相続情報一覧図で確認できるのは、戸籍上の相続関係までです。遺産分割の内容や相続放棄の事実は反映されないため、遺産分割協議による登記では、別途、遺産分割協議書や必要な印鑑証明書を用意します。

また、一覧図を作成するには、あらかじめ戸籍一式を集めなければなりません。相続登記以外に使う予定がなければ、無理に取得する必要はないでしょう。

参照:法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について

 

相続登記の必要書類を集めるときにつまずきやすいケース

相続関係が複雑な場合や、古い不動産を相続する場合は、必要書類を簡単にそろえられないことがあります。代表的なケースを確認しておきましょう。

登記簿上の住所と死亡時の住所がつながらない

被相続人が不動産を取得した後に転居していると、登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しないことがあります。この場合は、住民票の除票や戸籍の附票を使って、住所のつながりを確認します。

それでも登記簿上の住所までたどれないときは、登記済証や登記識別情報通知、不在籍証明書・不在住証明書を補足資料として用いることがあります。必要な資料は個別の事情によって異なるため、住所のつながりを証明できない場合は、管轄の法務局へ相談するとよいでしょう。

相続人が多く戸籍の収集が複雑になる

被相続人に子がおらず兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、確認する戸籍の範囲が広がります。転籍を繰り返しているケースでも、出生から死亡までの戸籍を順にたどる必要があります。

こうした場合は、広域交付で取得できる戸籍をまとめて集め、必要に応じて法定相続情報一覧図を作成すると、その後の相続手続が進めやすくなるでしょう。

相続する不動産がわからない

相続登記を進めるには、被相続人が所有していた不動産を把握しなければなりません。

不動産を見つける手がかりとなる資料の一つが、市区町村で取得できる名寄帳です。固定資産税を課税している自治体ごとに、被相続人名義の土地や建物を確認できる場合があります。

さらに、202622日から所有不動産記録証明制度が始まりました。これは、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、全国の登記記録から検索し、一覧として証明する制度です。被相続人の相続人も一定の要件のもとで請求できます。

制度の内容や利用方法については、次の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【2026年最新】相続登記の義務化とは?過去の相続も対象|期限・罰則・やるべきことを解説

参照:法務局|所有不動産記録証明制度について

また、不動産を特定できても、その土地が実際にどこにあるのかが分からないことがあります。

登記簿に記載されている地番だけでは、現地の位置を確認しにくいことがあります。地番から土地の場所を調べる方法については、次の記事を参考にしてください。

関連記事:【2026年最新】地番の調べ方は?住所から無料で調べる5つの方法と注意点を解説

古い戸籍や書類を取得できない

古い相続では、必要な戸籍や住所を証明する書類が残っていない場合があります。

戦災や災害で戸籍が失われたケースや、保存期間の経過によって除籍が廃棄されているケースでは、市区町村から廃棄済みであることを示す証明書などを取得し、戸籍を用意できない事情を示します。

住民票の除票についても注意が必要です。保存期間は2019年の制度改正によって5年から150年に延長されましたが、それ以前に保存期間を過ぎて廃棄されたものは取得できません。

書類を取得できない場合に必要となる代替資料は、相続関係や登記記録の内容によって異なります。必要な書類がそろわないと分かった時点で、管轄の法務局へ相談しましょう。

 

相続登記の必要書類に有効期限はある?

相続登記の準備をしていると、「印鑑証明書は発行から3か月以内でなければ使えないのでは」と心配になることがあります。

しかし、相続登記では、戸籍謄本や印鑑証明書について一律の有効期限は定められていません。

戸籍謄本や印鑑証明書に一律の有効期限はない

相続登記に提出する戸籍謄本や印鑑証明書は、発行から3か月以内といった期限が一律に決められているわけではありません。

そのため、遺産分割協議をした際に取得した印鑑証明書を、時間が経ってから相続登記に利用できる場合もあります。

ただし、預貯金や証券口座の相続手続では、金融機関が独自に「発行から3か月以内」「6か月以内」といった条件を設けている場合があります。相続登記以外の手続にも使用する予定があるときは、それぞれの提出先で確認してください。

また、相続登記でも取得時期が重要になる書類があります。

相続人の現在戸籍は、被相続人が死亡した後に証明されたものを用意する必要があります。被相続人の死亡時点で、その人が相続人として生存していたことを確認するためです。

固定資産評価額は申請する年度のものを確認する

登録免許税は、登記申請時の年度における固定資産評価額を基準に計算します。

固定資産評価額の年度は41日に切り替わるため、3月までに評価証明書を取得していても、登記申請が4月以降になる場合には、新年度の評価額を確認しなければなりません。

年度末に書類を集め始める場合は、登記申請の時期も考えて取得すると、取り直しを防ぎやすくなります。

 

必要書類をそろえたら相続登記を申請する

必要書類をそろえたら、登記申請書とともに法務局へ提出します。提出後に別の相続手続で使う予定がある戸籍や住民票などは、原本還付の方法も確認しておきましょう。

登記申請書と必要書類を法務局へ提出する

申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。相続人の住所を管轄する法務局ではない点に注意してください。

申請方法は、法務局の窓口への持参、郵送、オンラインから選択できます。

必要書類の不足や申請書の記載ミスがある場合は、法務局から補正を求められることがあります。補正が必要になると登記完了まで時間がかかるため、不明点があるときは申請前に法務局の手続案内の利用を検討してください。

戸籍などは手続をすれば原本の返却を受けられる

戸籍や住民票など、原本還付の対象となる書類は、所定の手続をとれば返却を受けられます。これを原本還付といいます。ただし、自動的に戻ってくるわけではなく、通常は原本とコピーを提出し、コピーに原本と相違ない旨を記載するといった手続が必要です。書類によっては原本還付の対象とならないものもあります。

戸籍については、相続関係説明図を添付すればコピーを用意しなくても原本還付を受けられます。相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にまとめた書類です。法定相続情報一覧図とは異なり、法務局による認証を受ける制度ではありません。

相続登記以外にも複数の手続を進める場合は法定相続情報一覧図、相続登記だけで戸籍を返してもらいたい場合は相続関係説明図を利用するなど、目的に応じて使い分けるとよいでしょう。

 

まとめ

相続登記の必要書類は、遺言書があるのか、遺産分割協議で取得者を決めたのか、法定相続分どおりに登記するのかによって変わります。特に集めるべき戸籍の範囲が異なるため、まずは自分がどのケースに当てはまるのかを確認することが出発点です。戸籍の広域交付や法定相続情報一覧図を使えば、書類収集や相続手続の負担を軽減できる場合があります。

一方で、相続人が多い場合や、相続登記をする前に相続人が亡くなっている場合、登記簿上の住所と死亡時の住所がつながらない場合は、書類集めが一気に複雑になります。そもそもどの不動産が相続の対象なのかを把握できていないケースも少なくありません。自力で抱え込まず、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。

対象の土地そのものが分からないときに役立つのが、株式会社LR visionの無料調査です。地番や固定資産税の通知書をもとに、土地のおおよその場所を確認できます。全国の土地に対応しており、必要に応じて、より詳しい情報を地図上で整理する有料サービスも検討いただけます。

相続した土地の場所に不安がある方は、書類の準備と並行してLR visionの無料相談・無料調査をご利用ください。対象の土地が確定していれば、その後の手続きもスムーズに進みます。

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